鹿沼市議会 2020-03-05 令和 2年第2回定例会(第3日 3月 5日)
小項目3、自衛隊法施行令第120条に基づく、市からの情報提供について。 市内中学生は対象にはなりませんが、教育行政機関として、各中学校で高等工科学校の広報をしていく考えはあるか、お伺いをします。答弁をよろしくお願いします。 ○増渕靖弘 議長 当局の答弁を求めます。 上林浩二教育次長。 ○上林浩二 教育次長 おはようございます。
小項目3、自衛隊法施行令第120条に基づく、市からの情報提供について。 市内中学生は対象にはなりませんが、教育行政機関として、各中学校で高等工科学校の広報をしていく考えはあるか、お伺いをします。答弁をよろしくお願いします。 ○増渕靖弘 議長 当局の答弁を求めます。 上林浩二教育次長。 ○上林浩二 教育次長 おはようございます。
これは、まず、自衛隊法第97条、自衛隊法施行令第120条で、「自治体に、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し、必要な資料を求めることができる」ということで、栃木県にも自衛隊の地方協力本部というのがありまして、それぞれ県内の自治体には、季節になると、そういう対象者名簿の提供というのを依頼しているそうですが、これも国の政治で、大きな話題になりましたよね。
確かに自衛隊法第97条には、都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行うとあり、自衛隊法施行令第120条には、防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し、必要があると認めるときは都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができるとあります。
なお、法令等に基づくときの法令等とは、自衛隊法第97条第1項及び自衛隊法施行令第120条の規定でございます。自衛隊法第97条第1項は、都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行うと規定されております。
自衛官の募集に関し、必要となります氏名等の情報に関する資料の提出につきましては、自衛隊法第97条第1項及び自衛隊法施行令第120条の規定により、自衛隊栃木地方協力本部長が市区町村長に対して求めることができると解されており、また住民基本台帳法第11条第1項に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧を市区町村長に請求することが可能と考えられております。
自衛隊の募集事務につきましては、自衛隊法施行令で、市町村長は、募集に関する事務、また募集に関する広報宣伝を行うということで規定をされている法定受託事務になっておりますので、今後も法定受託事務として行っていくということでございます。 ○議長(藤生智弘) 尾関栄子議員。
それからさらに、自衛隊法施行令第7章、雑則、第119条、ここに広報宣伝とあるわけですけれども、都道府県知事及び市町村長は、自衛官または自衛官候補生の募集に関する広報宣伝を行うものとする。あくまでもそのような装甲車両の展示とかそういうことでは一切なく、あくまでも自衛官の募集、ここに限定されている、この認識はお持ちですよね。ここで了解していただいてよろしいですよね。 ○議長(眞瀬薫正君) 住民課長。
具体的事務につきましては、岡村議員ご指摘のように、自衛隊法あるいは自衛隊法施行令に規定されております広報宣伝や募集事務でございます。これらの規定に基づきました法定受託事務として、都道府県知事及び市町村長が自衛官の募集事務の一部を行っているところでございます。また、募集の広報等につきましては、自衛隊栃木地方連絡部足利募集事務所から文書をいただき、市広報紙への掲載を依頼されているところでございます。
その円滑な推進を図るため、自衛隊法施行令第120条によりまして、内閣総理大臣は自衛官の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し必要な報告または資料の提供を求めることができると規定されております。
そこで、自衛隊栃木地方連絡部足利事務所長から文書で資料の提供依頼がございましたので、自衛隊法及び自衛隊法施行令に基づき、氏名、住所、生年月日、性別、世帯主の情報を提供しておりました。 次に、今後の対応についての当局の考え方ということでございますが、今後は住民基本台帳法に基づきまして閲覧方式とさせていただきます。
これについての防衛庁の見解といたしましては、住民基本台帳法に定める4項目以外の情報についても、自衛隊法施行令第 120条の規定によるならば、資料の提出を求めることができるといたしまして、参議院本会議の中で答弁をされているところであります。